1級建築士受験参考資料 学科Ⅴ「施工」 民間連合協定「工事請負契約約款」②

第12条 工事関係者についての異議
(1)施主は監理者の話を聞いてゼネコンの現場代理人や主任技術者、専門技術者や従業員、下請けやその職人があまりにもよくないと思ったときは、ワケを紙に書いてゼネコンに何とかしろと言うことができる。

第13条 工事材料、建築設備の機器、施工用機器
(3)検査や試験に合格しない材料や機器はゼネコンで引き取りなさい。
(4)材料や機器は特に何も言われてないときは、普通のグレードものでいいですよ。
(5)ゼネコンは現場に持ち込んだ材料、機器は(余っても)勝手に処分してはいけません。監理者の承認がいります。

第16条 設計、施工条件の疑義、相違など
(1)ゼネコンは次の時はすぐに紙に書いて監理者に知らせなさい。
a.図面や仕様書がよくわからないとや間違っていたとき、図面と仕様書に違うことが書いてあったとき。
c.現場でお宝、地中障害、毒の土のような工事のじゃまになるものが出てきたとき。
(2)ゼネコンは図面や仕様書や監理者の指示が無理難題だったりおかしいと思ったときは、すぐに紙に書いて監理者に知らせなさい。  

第17条 図面、仕様書の通りに実施されていない施工
(2)監理者は図面の通りに作られていない気がするときは、必要なら施主がいいよと言えばゼネコンにわけを話して壊して確かめることができる。
(5)次にあげる時に図面の通りにできなかったときはゼネコンの責任じゃない。
b.施主が持ってきたもの、貸してくれたものを使ったとき、また図面や仕様書にかいてある通りに作ったとき。

第19条 第三者災害
(2)ゼネコンに悪気がなくて、周りの人たちと仲良くやろうと思っているのだけど、仕方がなく出る騒音や振動やその他で近所の家などを壊したり迷惑をかけたときは、施主負担。
(4)作った建物が原因でテレビの映りが悪くなったり日陰ができるときは、それは施主負担で何とかする。そして必要があればゼネコンも解決に協力しなさい。

by yurikamome122 | 2015-12-08 06:48 | おぼえがき | Trackback | Comments(0)

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